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お知らせ

【協会】お知らせ

【令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価が公表されました!】

令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価 【四国】

令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価(基準額)【全国】

令和6年3月から適用される公共工事設計労務単価(運用額)【四国地方整備局】

愛媛県土木工事設計単価

 


【注意事項】
1.公共工事設計労務単価は、公共工事の工事費の積算に用いるためのものです。
2.
本単価は、所定労働時間内8時間当たりの単価です。
3.
時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件、または作業内容を超えた労働に対する手当等は含まれていません。
4.
本単価は、労働者に支払われる賃金に係るものであり、現場管理費(法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等)及び一般管理費等の諸経費は含まれていません。(例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていません。)
5.
法定福利費(事業主負担分)、研修訓練等に要する費用等は、積算上、現場管理費等に含まれています。

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